大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1362 判決

主 文

第一審判決及び原判決を破棄する。

被告人を罰金五千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中大豆に関する食糧管理法違反の事実について被告人を免

訴する。

理 由

弁護人長友安夫の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。

上告趣意第二点乃至第四点の論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

職権をもつて按ずるに、本件公訴にかかる大豆に関する食糧管理法違反の犯罪に

ついては、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、この点にお

いて原判決及び第一審判決は破棄すべきものである。(論旨第一点は右事実に関す

るものであるから判断を与えない。)

よつて刑訴四一一条五号四一三条但書三三七条三号により当裁判所は次のとおり

判決することとする。

一審判決が証拠により確定した判示第三の事実について食糧管理法三一条九条同

法施行令一一条同法施行規則二九条、罰金等臨時措置法二条を適用し、所定刑中罰

金刑を選択しその金額範囲内で被告人を罰金五千円に処すべく、右罰金不完納の場

合の労役場留置について刑法一八条を、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用

し、本件公訴事実中大豆に関する食糧管理法違反の事実については被告人を免訴す

べきものとし主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

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検察官 岡琢郎出席

昭和二七年一〇月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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